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 会社法の施行に連動して、法人税法の改正が行われます。その内容は、役員報酬に係わるものを中心として大きな改正となります。
これらは、
平成18年4月1日以後に開始される事業年度から適用されるため、4月以降の新設会社には、初年度から直接影響のあるものとなります。
以下、新設会社に影響の大きいもののいくつかを挙げてみます。


実質的なオーナー会社(多くの会社は、この場合に該当します。)で一定の条件に当てはまる場合は、社長の役員報酬のうち、一定額が会社の損金(経費)とならなくなります。つまり、赤字の会社であっても、法人税がかかる場合がでてきます。
 従来、賞与を除き、役員の報酬は全額会社の損金(経費)となりました。損金(経費)となれば、その分、会社の所得は少なくなるため、利益トントンで役員報酬を設定し税金をかからなくする方法もあった訳ですが、これに制限がかかったことになります。
 
ただし、課税されるための一定の条件がありますので、これらを総合的に判断して、役員報酬の決定をすることが、必要になってきます。

従来の役員報酬は、「定時・定額」の給与以外は損金(経費)として認められませんでした。つまり、役員賞与は、全額損金(経費)となりませんでした。
 今回の改正により、
報酬・賞与の区分を問わず、一定の事前届出に基づく「前決め」給与は損金(経費)となるようになりました。

従来、設立10期までの一定の会社などは「留保金課税」が不適用でした。「留保金課税」とは、
支払配当に対する課税を嫌って、内部留保を一定以上行うと特別の税額が課税される制度です。この制度の不適用が一定のものを除き、廃止となります。
 しかし、改正後のこの課税も、控除額が拡大するなどして平均並みの配当を行えば、逆に課税にはならないと思われます。いずれにしても、総合判断が必要です。

会社法は、「定款自治」を目的とし、一定内で自由に会社が作りやすくなりましたが、税法はその自由に伴うものとして、今まで以上に計画的な判断を求めてきています。
新設の会社であっても、無縁ではありません。是非、設立時からの総合的判断を、私共のトータルパックサービスでお受けください。

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