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 平成18年5月施行の会社法は、役員構成や決算書類作成に大きな影響をもたらします。
 また、4月以前に設立した会社、特に資本金特例の「確認会社」にも大きな影響があります。



5月以降は有限会社の設立ができなくなります
 既にある有限会社はそのまま、存続できます。つまり、
有限会社の設立は4月までとなります。



確認会社は定款の解散事由の事項を削除、変更登記することにより、資本金を増資せずに存続が可能となります。もちろん、5月以降設立の会社は、初めから資本金の制限がない状態で設立ができます。



定款に「株式の譲渡については取締役(または取締役会)の承認を必要とする」という記載があります。これは株式を公開予定のない会社(中小の会社の多くはこれに該当します。)がいつまでも会社の所有を自分のものにしておきたいための事項で、こうした会社を「株式譲渡制限会社」と言います。
 この
「株式譲渡制限会社」では、株式会社であっても、取締役1人のみでも設立可能となります。つまり、取締役会や監査役の設置は任意となります。また、取締役の任期も最長10年に延ばすことが可能です。



従来、会社は決算後の株主総会で、利益を配当や役員賞与、積立金などに処分することとなっていましたが、この
利益処分案が廃止されます。
つまり、これらは
決算の手続きとは無関係に随時行うことができることとなりました。
そのため、
新たに「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」の作成が必要になりました。



貸借対照表の「資本の部」は「純資産の部」に変更され、表示内容も大きく変わります。損益計算書も表示内容の変更があります。



剰余金の分配可能額の算定方法が変わります。
 会社法は、商法の大改正であり、実務においても戸惑い、混乱があるかと思いますが、今後の会社の設立においては、この法律の十分な理解が必須となります。

役員構成等や資本金の額は、税務に直結する問題ですので、定款作成前の段階から税務を含んだトータルな相談・対策が必要になります。是非、私共のトータルパックサービスをお受けください。

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