


株式会社設立に必要な手続は以下のとおりです。以下の流れのとおりに会社設立の準備を進めると、約2週間程度で会社設立が完了致します。
1. 会社の基本事項の決定
会社名、会社の所在地、事業内容、出資者(発起人)、役員(取締役、場合によっては監査役等)、営業年度、発行株式数などについて決定します。
2. 定款作成・定款認証
お客様に決定していただいた、会社の基本事項を基に、会社の機関、役員の任期、決算の時期、事業内容等についての確認を行い、お客様の会社にあわせた定款作成を行います。
定款作成後、公証役場にて定款認証を行います。
3. 資本金の払い込み・会社の印鑑の用意
資本金を確認するために個人の通帳に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します。
4. 会社設立に関する書類に印鑑を押して、
法務局に会社設立の申請をする。
会社設立に関する書類を全て整え、法務局に申請いたします。
5. 会社設立完了
登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書等を必要な通数分、取得します。
当サイトでは、会社設立手続・設立後の会社運営手続の専門家が株式会社、合同会社設立手続のお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。

新会社法と一言で言っても、会社設立についてから大企業の合併に関する手続まで、いろいろな特徴がありますが、ここでは特に新しく起業する場合や会社設立、有限会社の廃止といったテーマに関して特徴をまとめてみました。
<起業に関する会社法の特徴>
・資本金はいくらでもOKになりました。
最低資金制度が撤廃され、資本金を自由に決めて株式会社を設立できるようになりました。資本金は最低1円から自由に決められるようになりました。
・有限会社の廃止
有限会社が廃止され、新しく有限会社を設立することができなくなりました。ただし、既存の有限会社は特例有限会社として存続できます。また、特例有限会社から株式会社への変更の手続が簡単になりました。
・株式会社設立が簡単に
新会社法施行により、株式会社の設立手続きが簡単になり、設立までの期間が短縮できるようになりました。また、今までは取締役3人、監査役が1名以上いないと株式会社は設立できませんでしたが、会社法改正後は、取締役1人からで株式会社が設立できます。
・合同会社(LLC)が新設
新会社法スタートにより、新たな会社として合同会社(LLC)が新設されました。
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